日本国内に住んでいれば、20歳を超えると必ず国民年金保険料を納めなければなりません。
しかし失業しかたなどは国民年金を納めるのが難しい場合があります。
そんなかたには国民年金の保険料を免除してもらえる制度があります。具体的にどういう制度なのか、詳しく見ていきましょう。
免除を受けるための条件
前年の所得が一定額以下の場合や、失業などの理由がある場合に免除されます。
免除額は4種類ある
国民年金の保険料の免除額には、次の4種類あります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除を受けるために必要な書類
国民年金保険料の免除申請をするには、次の書類が必要になります。
- 年金手帳
- マイナンバー
- 国民年金保険料免除・猶予申請書
- 離職票または雇用保険受給資格者証(失業しているかたのみ)
また代理人が申請する場合は、上記の書類に加え次のものも必要になります。
- 代理人の身分証明証
- 委任状
- 本人の認印(委任状に押してあるのと同じもの)
学生納付特例制度とは
在学中の保険料の納付が猶予される制度のことです。
アルバイトをしていたとしても、なかなか学生が年金保険料を払うのは難しいですよね。
そんな場合に役に立つ制度です。
厚生労働省がおこなった「平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要」によると、学生の66%が学生納付特例制度を利用しています。
ただし学生納付特例制度は「猶予」する制度であって、「免除」してもらえるわけではありません。
後から猶予された保険料を支払わないと、受け取れる年金が減額されてしまうので注意が必要です。
夜間の学校や通信制の学校に通っているかたも対象なので、ほとんどの学生が申請すれば制度を利用できるでしょう。
ただし1年未満の課程の学校や、都道府県知事の認可を受けていない学校に通っているかたは制度を利用できないので、注意しましょう。
まとめ
国民年金保険料の支払いが免除される場合があります。
免除額は状況によって異なりますが、失業中のかたなどはぜひ利用したい制度です。学生の場も年金保険料を猶予してもらえる制度が利用できるので、学業に集中できるでしょう。
年金と制度について日本は超高齢化社会の真っ只中であり、年金の重要性は高まってきています。
しかし会社員などは年金が給料から自動的に天引きされているため、...