年金受給者には「確定申告不要制度」が設けられているのをご存知ですか?
一定の条件を満たせば確定申告がいらなくなる制度のことです。
そこで今回は確定申告不要制度について見ていきましょう。
確定申告不要制度を利用する条件
確定申告不要制度を利用するには一定の条件を満たさなくてはなりません。
その条件は次のとおり。
・公的年金の額が年400万円以下
・公的年金がすべて源泉徴収の対象
・雑所得以外の所得が20万円以下
これらの条件をすべて満たしていれば、確定申告が不要になります。
ちなみに公的年金も課税の対象です。
一定額以上受け取っている場合は所得税が源泉徴収されるので、確定申告が必要ですよ。
自分が制度の対象者かチェックする方法
公的年金が400万円以下かどうかを調べるには、毎年1月頃に日本年金機構から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」を確認すれば分かりますよ。
その年に年金以外の所得が20万円以上なければ、確定申告する必要はありません。
制度の対象者でも申告が必要な場合がある
確定申告不要制度の対象者であって、確定申告が必要な場合があります。
それは次のような場合です。
・マイホームを住宅ローンで買った
・盗難や災害などに遭った
・一定額の医療費を支払った
例えば盗難や災害などの被害に遭った場合。
所得控除が受けられるので、確定申告が必要ということです。
これ以外に、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の、「生命保険料控除」などを受ける場合も、確定申告が必要になります。
自分が確定申告が必要かどうか分からない場合は、住んでいる地域の市区町村に問い合わせてみましょう。
まとめ
年金受給者には、確定申告が不要になる制度があります。
自分が制度の対象かどうかは、日本年金機構から郵送される「公的年金等の源泉徴収票」を確認しましょう。また制度の対象者であっても、申告が必要になる場合があるので注意が必要ですよ。
場合によっては確定申告することで税金が戻ってくることもあるので、ぜひ確定申告は忘れずに行いましょう。
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